Wednesday, December 30, 2015

ドローンの使用 アメリカの場合(続)

アメリカでのドローンの使用について以前に書いたのですが、面白いことになってきているので続きを書きます。

以前のポストでは、アメリカでドローンを使用する人は連邦航空局に登録しないといけないこと、そして、その登録フォーマットはまだ発表されていないのに、登録を請け負う会社が出現している、ということをお伝えしました。

その後、登録フォーマットは予定通り発表され、12月21日から登録が開始されました。登録料は5ドル(たった5ドル!でも料金が発生するのがアメリカ社会!)ですが、最初の1ヶ月は無料だそうです。登録をしなかった場合の罰金は27,500から250,000ドルの間で刑事処分が伴う場合もあるとのこと。それから、趣味で使用する人はこれで登録完了だけれど、商業的に使用する人は更なる情報を登録しなければならないようで、その発表は2016年春になるそうです。

ここまではまあ決定事項のお知らせなんですが、面白いのはここから。
今回の新規定に関する連邦航空教のFAQと運輸省の発表内容に一致しない部分があるのを見つけたフォーブス誌が双方に問い合わせをしたところ、
 ー登録された内容のうち名前と住所と登録番号は一般に公開されるー
ことが明らかになったそうです。
でも、
 ー名前と住所は、プライバシー保護法によって保護されますー
と言われたそうです。

これってどういうこと?私の文章読解力に問題があるのかと思って何度も読み返してみたけどやっぱりそう書いてあるし、ネット上でも少なからず話題になっている。このドローンの登録は13歳以上なら誰でもできることになっているから、13歳の子どもの名前と住所が公開されるってことだ。ふーん、どうして趣味で飛ばす人の名前まで公開しないといけないんだろう?

ということで、この件は落ち着くまでまだ少し時間が掛かりそうに思います。今年はドローンが撮った映像、鳥の気分になれる映像をたくさん見たなぁ。早く映画で容易に使えるようになって欲しいでっす!





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